FP3級の要点をまとめる。 3週目

FP3級の勉強をしてみる。

生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。

らびっと

らびっとです。
英語好き。ピアノと紅茶は趣味です。
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英語学習にも多くの時間を割いてきて、第二言語習得理論を大学で学んだ経験を活かしながら、英語学習のためのコンテンツや、勉強法を発信しています!

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第3週、1日目:雇用保険について

雇用保険は、労働者が失業した場合や再就職を支援する制度です。以下に要点をまとめます。

  • 雇用保険はすべての労働者が対象であり、経営者や役員、個人事業主は加入できません。
  • 保険料は事業主と労働者が負担し、業種によって保険料率と負担割合が異なります。
  • 基本手当(求職者給付)は失業者に支給される給付であり、支給額と日数は失業理由や被保険者期間、年齢によって異なります。
  • 就職促進給付は再就職やアルバイトなどをした場合に支給されます。
  • 雇用継続給付には高年齢雇用継続給付と介護休業給付があります。
  • 育児休業給付は子育てのために育児休業を取得した場合に支給されます。
  • 教育訓練給付は労働者が修了した教育訓練の一部費用が支給されます。一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の3種類があります。

また、2022年1月からは65歳以上の労働者が複数の事業所で短時間勤務する場合にも雇用保険に加入できる雇用保険マルチジョブホルダー制度が創設されました。

第3週、2日目:年金制度の全体像

公的年金制度は公的年金と私的年金から成り立っています。公的年金は国民年金と厚生年金保険の2つの階層で構成されています。国民年金は20歳以上60歳未満の全ての国内居住者が加入する必要があり、自営業者、学生、無職などが該当します。厚生年金保険は会社員や公務員などが加入する制度です。

国民年金の保険料は第1号被保険者(自営業者、学生、無職など)、第2号被保険者(会社員や公務員)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)によって異なります。保険料の納付期限は原則として翌月末日ですが、口座振替や前納などの方法によって例外があります。

第1号被保険者には保険料の免除や猶予制度があり、障害基礎年金を受給している人や生活保護を受けている人は免除されます。経済的な理由や学生特例などで保険料の納付が困難な場合も免除や猶予が受けられます。免除や猶予を受けた期間の保険料は後から追納することができますが、追納しなかった場合は年金額には反映されません。

要約すると、年金制度は公的年金と私的年金からなり、公的年金には国民年金と厚生年金保険があります。国民年金は20歳以上60歳未満の全ての国内居住者が加入し、厚生年金保険は会社員や公務員などが加入します。保険料の納付期限や免除・猶予制度も存在し、特定の条件を満たす人は免除や猶予を受けることができます。

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第3週、3日目:公的年金制度について

公的年金制度では、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つの給付があります。厚生年金では老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が支給され、国民年金では老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されます。公的年金を受けるためには、受給者自身が受給権の有無を確認し、その後年金の給付を請求します。年金は受給権が発生した月の翌月から受給権が消滅した月まで支給されます。支給日は原則として偶数月の15日で、2ヵ月分が支払われます。年金額はマクロ経済スライドと呼ばれる仕組みによって自動的に調整されます。

  • 公的年金の給付内容は老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあります。
  • 厚生年金の給付内容には老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が含まれます。
  • 国民年金の給付内容には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が含まれます。
  • 公的年金の請求手続きは、受給者が受給権の有無を確認し、その後年金の給付を請求します。
  • 年金の支給期間は受給権が発生した月の翌月から受給権が消滅した月までであり、支給日は原則として偶数月の15日です。
  • 年金額は物価や賃金の変動に応じて改定されますが、マクロ経済スライドという仕組みにより、年金給付額が自動的に調整されます。

第3週、4日目:老齢年金

・老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上の人が65歳になった時から受け取れます。
・受給資格期間は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合計した期間で、合算期間が10年以上であれば受給資格が得られます。
・老齢基礎年金の年金額は777,800円(2022年度)で、免除期間がある場合は少なくなります。
・年金額の計算には保険料納付済月数や免除月数などが影響し、年金計算の端数処理は1円未満を四捨五入しています。
・繰上げ受給は65歳よりも早く年金を受け取ることであり、繰下げ受給は65歳よりも遅く年金を受け取ることです。
・付加年金は任意で国民年金保険料に上乗せして納付することによって、老齢基礎年金に加算されますが、国民年金基金との併用はできません。

・老齢基礎年金は10年以上の受給資格期間を満たした65歳から受け取れる。
・年金額は777,800円で、免除期間などが影響する。
・繰上げ受給は早く、繰下げ受給は遅く年金を受け取ること。
・付加年金は任意の納付で老齢基礎年金に加算されるが、国民年金基金との併用は不可。

第3週、5日目:老齢厚生年金

・老齢厚生年金は、厚生年金から支給される老齢給付の一種で、60歳から64歳までは特別支援の老齢厚生年金として支給され、65歳以上では老齢厚生年金として支給されます。
・受給要件として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金に一定の加入期間が必要です。
・特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれており、加入期間に応じた金額が支給されます。
・年金額の算出は定額部分と報酬比例部分の合算で行われます。また、加給年金が存在し、配偶者や子供の有無によって支給額が変わります。
・繰上げ受給(60歳から64歳までに受給開始)や繰下げ受給(66歳から70歳までに受給開始)も可能で、繰上げ受給では年金額が減額され、繰下げ受給では年金額が増額されます。
・振替加算として、配偶者の老齢基礎年金に一定の金額が加算される制度も存在します。
・在職老齢年金は、60歳以降も企業で働く場合の老齢厚生年金で、受け取る給与と年金月額が一定の額を超える場合に支給されます。

まとめ

・老齢厚生年金は60歳から支給され、特別支援の老齢厚生年金(60歳から64歳まで)と老齢厚生年金(65歳以上)に分かれる。
・受給要件として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金に一定の加入期間が必要。
・年金額は定額部分と報酬比例部分の合算で算出され、加給年金が配偶者や子供の有無によって変わる。
・繰上げ受給と繰下げ受給も可能で、振替加算では配偶者の老齢基礎年金に加算される。
・在職老齢年金は企業で働く場合の老齢厚生年金で、一定の収入と年金月額の条件を満たす場合に支給される。

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