FP3級の要点をまとめる。 18週目

FP3級の勉強をしてみる。

生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。

らびっと

らびっとです。
英語好き。ピアノと紅茶は趣味です。
塾講師歴はなんと10年以上!
英語学習にも多くの時間を割いてきて、第二言語習得理論を大学で学んだ経験を活かしながら、英語学習のためのコンテンツや、勉強法を発信しています!

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第18週、1日目:給与所得の要点

I. 給与所得とは:

  • 給与所得は、会社員やアルバイト、パートタイマーなどが会社から受け取る給料や賞与などの所得を指す。通勤手当(月15万円まで)や出張旅費などは非課税。

II. 給与所得の計算:

  • 給与所得 = 収入金額 – 給与所得控除額
  • 給与所得控除額:給与収入162.5万円以下は55万円、162.5万円超180万円以下は収入金額×40%-10万円、180万円超360万円以下は収入金額×30%+8万円、660万円超850万円以下は収入金額×10%+110万円、850万円超は195万円(上限)。

III. 所得金額調整控除(一子育て・介護世帯):

  • 特定の条件下では、給与所得から所得金額調整控除額を差し引ける。条件は給与収入が850万円超で、本人または扶養親族が特別障害者であるか、または23歳未満の扶養親族を有する場合。

IV. 課税方法:

  • 給与所得は通常総合課税の対象。源泉徴収により毎月税金が差し引かれ、年末調整を行うことで確定申告が不要。ただし、特定の条件下(年収2000万円超、他の所得が20万円超、複数の会社から給与を受ける場合など)では確定申告が必要。

第18週、2日目:退職所得の要点

I. 退職所得とは:

  • 退職所得は、退職によって受け取る退職金などの所得を指す。

II. 退職所得の計算:

  • 退職所得=(収入金額一退職所得控除額*) × 1/2
  • 退職所得控除額:勤続年数が20年以下の場合は40万円×勤続年数(最低80万円)。勤続年数が20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)。勤続年数で1年未満の端数は1年に切り上げ。

III. 課税方法:

  • 退職所得の課税方法は分離課税。
  1. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合:
    • 申告書提出時に適切な税額が源泉徴収され、確定申告は不要。
  2. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合:
    • 源泉徴収は収入金額(退職金の額)に対して20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)行われる。
    • 確定申告で適正な税額との差額を精算する必要あり。

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第18週、3日目:山林所得の要点

I. 山林所得とは:

  • 山林所得は、所有期間が5年を超える山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって生じる所得を指す。

Ⅱ. 山林所得の計算:

  • 山林所得=総収入金額 – 必要経費 – 特別控除額(一青色申告特別控除額)。特別控除額は最高50万円まで適用される。

Ⅲ. 課税方法:

  • 山林所得は分離課税で課税され、他の所得と合算せずに税額を計算。
  • 確定申告が必要。

第18週、4日目:譲渡所得

譲渡所得とは、資産の譲渡によって生じる所得のことです。資産には、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などが含まれます。譲渡とは、売買や交換、贈与、収用など、所有権の移転を意味します。ただし、一部の場合には、譲渡所得として課税されない場合や、譲渡所得ではなく他の所得として課税される場合があります。

譲渡所得の計算方法は、次のようになります。

– 収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税譲渡所得金額です。

– 収入金額とは、資産を譲渡したことによって受け取る金銭や物品の時価のことです。

– 取得費とは、資産を取得するために支払った金額や改良費などのことです。建物の場合は、減価償却費相当額を差し引きます。

– 譲渡費用とは、資産を譲渡するために支払った手数料や仲介料などのことです。

– 一定の要件を満たす場合には、特別控除が適用されます。例えば、マイホームを譲渡した場合には3,000万円の特別控除があります。

第18週、5日目:譲渡所得(続き)

・譲渡所得の特別控除額とは、土地や建物を売ったときに、譲渡所得から差し引くことができる金額のことです。特別控除が適用される条件や控除額は、売った資産の種類や売った理由によって異なります。例えば、マイホームを売った場合は3,000万円、収用等により土地や建物を売った場合は5,000万円の特別控除が受けられます。ただし、年間の譲渡所得全体から差し引く特別控除額の最高限度額は5,000万円です。

・譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。主な譲渡費用には、仲介手数料、印紙税、立退料、取壊し費用、違約金などがあります。譲渡費用は取得費とともに譲渡所得から差し引くことができます。

・譲渡所得の課税方法には、分離課税と総合課税の2種類があります。分離課税とは、他の所得と合算せずに、それぞれの区分で課税する方法です。分離課税される譲渡所得には、土地や建物などの不動産資産や株式などの有価証券資産があります。分離課税される譲渡所得の税率は、所有期間や資産の種類によって異なります。例えば、所有期間が5年以下(短期)の不動産資産を売った場合は30%、5年超(長期)の場合は15%の税率が適用されます。総合課税とは、他の所得区分と合わせて算定された課税所得に超過累進税率をかけて課税する方法です。総合課税される譲渡所得には、ゴルフ会員権や金地金などがあります。総合課税される譲渡所得は半分にして計算することができます。

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