生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。
第22週、1日目:不動産の売買契約に関するポイント
- 手付金
:手付金とは売買契約の際に買主が売主に支払う金銭のことです。一定額を支払うことで契約締結の意思表示とし、契約不履行時の損害賠償の原資ともなります。 - 危険負担
:危険負担とは、契約締結後、引渡しまでに発生した建物の破損や火災などの損失をどちらが負担するかを定めた概念です。慣習として、売主が負担することが多いです。 - 担保責任
:担保責任については、売主が買主に対して契約不適合を保証する責任のことです。特に、建物の隠れた瑕疵について売主が一定期間責任を負うことが定められています。 - 住宅の品質確保の促進等に関する法律
:住宅の品質確保促進法では、住宅の品質や性能表示の義務化など、消費者保護のための基準が定められています。不動産取引時に留意が必要です。 - 壁芯と内法
:最後に、壁芯とは外壁の中心線のことで、内法はその内側の幅を示します。不動産の広さ表示の基準となる重要な概念です。
第22週、2日目:借地借家法
・借地借家法とは、借地や借家の契約に関するルールを定めた法律です。借地や借家の契約時や契約終了時のトラブルを防ぐことが目的です。
・借地権とは、これは土地の貸主が借主に土地の使用及び収益を認める権利のことです。一定期間に限定され、建物の所有権は借主にあります。
・借家権は、建物の貸主が借主に建物を使用収益する権利を認めるものです。期間や更新の要件が法律で定められており、建物の所有権は貸主にあります。
いずれも一定の要件を満たせば契約期間を終了後も更新できる場合があり、不動産取引において注意が必要な権利といえます。
第22週、3日目:区分所有法
・区分所有法とは、区分所有建物の各専有部分の所有権や共用部分の管理方法を定めた法律です。
・区分所有権とは区分所有建物の専有部分を所有する権利で、土地と建物をあわせた所有権です。専有部分だけでなく、共用部分や付属施設を他の区分所有者とともに共有しています。
共用部分の管理や使用ルールについて定めたものが規約で、これは区分所有法で定められた基本的なルールを各建物の事情に合わせて細かく決めたものです。規約に反すると区分所有法違反となります。
第22週、4日目:都市計画法
・都市計画法とは、都市の健全な発展や秩序ある整備を図るため、土地利用や都市施設の整備計画を定めた法律です。
・都市計画区域とは、一定規模以上の市街地を対象に都市計画を定めている区域のことです。この区域内で建築行為や開発行為を行う場合には、許可が必要となります。
・開発許可制度とは、都市計画区域内で一定規模以上の開発を行う場合に、道路・公園などの確保や施設の整備を条件として許可する制度です。開発内容によっては審査が必要です。
第22週、5日目:建築基準法
・建築基準法とは、建築物の安全性や周辺への影響を適切に規制・確保するための基準を定めた法律です。
・用途地域では、その地域の目的に応じて建築物の用途を制限する区域を定めます。例えば住居系や商業系などです。
・道路に関する制限では、敷地が接する道路の幅員や位置によって、建築可能な高さや容積などが規制されます。
・建蔽率とは、建物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。容積率は、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことです。いずれも法律で最高限度が定められています。
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