生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。
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第14週、1日目:投資信託
上場している投資信託
上場している投資信託は、証券市場で取引されるETFと上場不動産投資信託(J-REIT)などがあります。これらの投資信託は株式と同じように市場で取引され、投資の方法も株式と同じです。
- ETF (Exchange Traded Funds):
- 指数ファンドとも呼ばれ、日経平均株価やTOPIXなどの指数に連動して運用される投資信託です。インデックスファンドの一種で、指数のパフォーマンスに従って価格が変動します。
- 上場不動産投資信託 (J-REIT):
- J-REITは、不動産への投資を専門とする投資信託で、投資家から資金を集めて不動産に投資し、得られた利益を投資家に分配します。不動産市場への投資を簡単に行う手段として人気があります。
トータルリターン通知制度
販売会社は、投資家に対して年に1回以上トータルリターンを通知する義務があります。この制度は、投資信託の運用成績や収益を投資家に透明かつ定期的に開示するためのものです。
第14週、2日目:外貨建て金融商品
外貨建て金融商品の基本
- 外貨建て金融商品とは:
- 外貨建て金融商品は、価格が外国通貨(米ドル、豪ドル、ユーロなど)で表示される金融商品のことを指します。
- 為替レート:
- 外貨建て金融商品を取引する際には、円から外貨への為替レートが使用されます。円を外貨に変える際にはTTS(Telegraphic Transfer Selling Rate)を、外貨を円に変える際にはTTB(Telegraphic Transfer Buying Rate)を使用します。
- 為替リスク:
- 為替レートは常に変動するため、外貨建て金融商品の取引には為替レートの変動から生じるリスク(為替リスク)が存在します。為替差益は変動によって生じた利益を指し、為替差損は変動によって生じた損失を指します。
主な外貨建て金融商品
- 外貨預金:
- 外貨で行う預金のことで、基本的に円預金と同じしくみです。外貨預金は預金保険制度の対象外であり、定期預金は原則として中途換金ができません。利子は利子所得として課税され、為替差益は雑所得として課税されます。
- 外貨建てMMF (マネー・マーケット・ファンド):
- 外貨建ての公社債投資信託で、売買手数料はかからず、いつでもペナルティなしで換金できます。譲渡差益(為替差益を含む)は譲渡所得として申告分離課税の対象となります。 MMFは、外貨で短期的に運用され、リスクを最小限に抑えた投資手段として利用されます。
第14週、3日目:預貯金・金融商品と税金
預貯金と税金
- 預貯金の利子は、利子所得として課税され、通常、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が適用されます。
- 債券、株式、投資信託と税金
I. 特定口座:- 特定口座は、投資家の税金申告を簡略化するための制度で、証券会社が特定口座内の年間の売却損益などを計算し、納税を行います。
- 特定口座には「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」と「源泉徴収なし(箇易申告口座)」の2つの種類があり、源泉徴収口座では確定申告が不要とされます。
- 一般口座では、投資家が年間の売却損益を自己で計算し、納税を行う必要があり、確定申告が必要です。
- NISA口座は非課税口座であり、確定申告は不要です。
債券と税金
- 特定公社債(国債、地方債、一部の公募社債)に関する課税方法:
- 利子や収益分配金には所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が適用され、税率は通常20.315%です。
- 利子所得は分離課税または申告不要となることがあります。
- 譲渡益や償還差益は譲渡所得として扱われ、税率は通常20.315%です。
- 特定公社債等は特定公社債に含まれます。
第14週、4日目:株式と税金
株式と税金
- 上場株式等と税金:
- 上場株式や上場株式投資信託の配当金や売却益には、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が適用され、通常の税率は20.315%です。
- 配当所得は総合課税が適用され、申告分離課税または申告不要とすることができます。
- 売却益も譲渡所得として課税され、同じく税率は20.315%で申告分離課税が適用されます。
- 配当所得と配当控除、損益通算:
- 配当所得の課税方法によって、配当控除の適用、上場株式等の譲渡損失と損益通算が異なります。
- 総合課税を選択した場合、配当控除が適用されますが、譲渡損失と損益通算はできません。
- 申告分離課税を選択した場合、配当控除は適用されませんが、譲渡損失と損益通算が可能です。
- 申告不要を選択した場合、配当控除も譲渡損失も適用されません。
- 損益通算と損失の繰越し:
- 上場株式等の譲渡所得に損失が生じた場合、申告分離課税を選択した配当所得や特定公社債の利子所得と損益通算できます。
- 損益通算しても損失が残る場合、その損失は翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
第14週、5日目:投資信託と税金
投資信託と税金
- 公募公社債投資信託と税金:
- 公社債投資信託の収益分配金や譲渡益(償還差益)に対する課税方法は、債券(特定公社債等)と同様です。
- 公募株式投資信託と税金:
- 株式投資信託の収益分配金には、普通分配金(値上がり分)と元本払戻金(特別分配金)があります。
- 普通分配金は、上場株式の配当金と同じく配当所得として課税されます。
- 一方、元本払戻金(特別分配金)は非課税となります。
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