生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。
第2週、1日目:リタイアメントプランニング
リタイアメントプランニングは、退職後や老後の生活設計のことです。老後の主な資金は退職金、年金、貯蓄です。リタイアメントプランニングでは、これらの収入と支出を見積もり、不足する場合には解決策を考えます。不足額の準備方法には、アルバイトをするなどの方法があります。老後の生活費は退職前の生活費を基準に計算し、夫婦の場合は0.7倍、夫または妻のみの場合は0.5倍とします。これを年額に換算し、退職時から平均余命までの年数を掛けた金額が必要な生活費となります。最低生活費は夫婦2人で月額221,000円、ゆとりある生活では月額361,000円とされています。
- 老後生活費の計算
老後に必要な生活費は、退職前の生活費を基準に次のように計算します。 - 夫婦とも健在の場合(月額): 退職前の生活費×0.7
- 夫のみまたは妻のみの場合(月額): 退職前の生活費×0.5
第2週、2日目:社会保険の基本
社会保険は公的保険と私的保険の2つに分かれます。公的保険である社会保険には医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険があります。
公的医療保険には健康保険(会社員とその家族が対象)、国民健康保険(自営業者等とその家族が対象)、後期高齢者医療制度(75歳以上の人が対象)があります。
保険制度の基本用語としては、保険者(保険制度の運用主体)、被保険者(保険の対象となる人)、被扶養者(被保険者の扶養家族)があります。被扶養者は一般的には日本に住所があり、年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)でかつ被保険者の年収の2分の1未満となります。
第2週、3日目:健康保険
健康保険は、会社員とその家族に対して病気やケガ、死亡、出産などの保険給付を行う制度です。保険者は全国健康保険協会と健康保険組合があります。保険料は会社員と会社が半分ずつ負担し、産休・育休中は社会保険料が免除されます。給付内容には療養給付や出産関連の給付などがあり、自己負担割合や自己負担限度額が設定されています。また、退職した場合でも任意継続被保険者として一定の要件を満たせば、退職前の健康保険に加入することができます。
I. 健康保険の概要:
- 健康保険は、会社員とその被扶養者に対して病気、ケガ、死亡、出産などの保険給付を行う制度である。
- 労災保険の給付対象とはならない。
II. 健康保険の保険者:
- 全国健康保険協会が保険者となる協会けんぽと、健康保険組合が保険者となる組合健保がある。
- 協会けんぽは主に中小企業の会社員を被保険者とし、組合健保は主に大企業の会社員を被保険者とする。
III. 保険料:
- 保険料は被保険者の標準賞与額に保険料率を掛けて計算され、会社と被保険者で半分ずつ負担される。
- 協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なり、組合健保の保険料率は組合が決める。
IV. 健康保険の給付内容:
- 療養の給付、家族療養費: 日常生活の病気やケガに対する診察や医療行為を受けることができる。
- 高額療養費: 月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に返金を受けることができる。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金: 出産時に支給される一時金。
- 出産手当金: 出産のために仕事を休んだ場合に支給される手当金。
- 傷病手当金: 病気やケガで仕事を休んだ場合に支給される手当金。
- 埋葬料、家族埋葬料: 死亡した場合に葬儀を行った家族に支給される。
V. 健康保険の任意継続被保険者:
- 会社を退職した場合でも、退職前の健康保険に2年間加入することができる。
- 退職後2年間は保険料を全額自己負担することとなる。
第2週、4日目:国民健康保険とか。
- 国民健康保険は、健康保険や共済組合の対象外の自営業者や未就業者など、住所を持つ人全員を対象とした保険制度です。
- 国民健康保険は、都道府県と市区町村が共同で保険者となる場合と、国民健康保険組合が保険者となる場合があります。
- 保険料は市区町村ごとに異なり、前年の所得等によって計算されます。
- 国民健康保険の給付内容は健康保険とほぼ同じですが、出産手当金や傷病手当金は一般的にはありません。
- 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人または65歳以上75歳未満で障害認定を受けた人が対象であり、健康保険や国民健康保険の被保険者である人は75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。自己負担額は医療費の1割です(現役並み所得者は3割)。
- 退職者向けの公的医療保険には、健康保険の任意継続被保険者、国民健康保険への加入、家族の被扶養者となるという3つの選択肢があります。それぞれの加入条件や保険料が異なります。
第2週、5日目:公的介護保険・労災保険
- 公的介護保険は、介護が必要と認定された場合に必要な給付がされる制度であり、市区町村が保険者となります。
- 公的介護保険の被保険者は、40歳以上の人で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者と呼びます。
- 第1号被保険者は、年金からの天引きや市区町村への納付によって保険料が決定されます。受給者は要介護者や要支援者です。
- 第2号被保険者は、健康保険の場合は協会けんぽの介護保険料率が適用され、国民健康保険の場合は前年の所得等に応じて保険料が決定されます。受給者は特定疾病により要介護者や要支援者となった場合に限られます。
- 公的介護保険では、原則として医療費の1割の自己負担がありますが、一定の所得がある第1号被保険者は2割、特に所得が高い人は3割の自己負担となります。ケアプランの作成費は全額無料です。
- 労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者の業務上や通勤途中での病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
- 労災保険の対象者はすべての労働者であり、経営者や役員は含まれません。
- 労災保険の保険料は事業主が全額負担し、保険料率は事業の内容によって決められます。
- 労災保険の主な給付内容には休業補償給付や病補償年金があります。
- 特別加入制度では、労災保険の対象ではない中小事業主や一人親方などが任意で労災保険に加入することができます。
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