FP3級の要点をまとめる。 20週目

FP3級の勉強をしてみる。

生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。

らびっと

らびっとです。
英語好き。ピアノと紅茶は趣味です。
塾講師歴はなんと10年以上!
英語学習にも多くの時間を割いてきて、第二言語習得理論を大学で学んだ経験を活かしながら、英語学習のためのコンテンツや、勉強法を発信しています!

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第20週、1日目:確定申告

確定申告とは、所得税や消費税、贈与税などの国税について、自分の収入や支出、控除などを税務署に申告することです。確定申告をすることで、税金の不足分を納付したり、過払い分を還付してもらったりすることができます。確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの期間に行われます。

確定申告をする必要がある人は、次のような場合です。
– 給与所得者で、年間の所得金額が2,000万円を超える人
– 給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得、配当所得など)がある人
– 所得控除(医療費控除、寄付金控除など)を受けるために必要な人
– 贈与税の課税対象となる贈与を受けた人

確定申告をする方法は、次のような方法があります。

  1. 税務署に出向いて、紙の申告書を提出する
  2. 国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、申告書を作成し、紙で印刷して税務署に提出する
  3. 国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、申告書を作成し、e-Tax(国税電子申告・納税システム)でインターネットを通じて送信する

確定申告をする際には、収入や支出、控除などに関する証明書や領収書などの書類が必要です。また、確定申告をすることで、税金の納付や還付が発生する場合があります。納付は、金融機関や税務署の窓口、インターネットバンキング、ATMなどで行うことができます。還付は、指定した口座に振り込まれます。

第20週、2日目:青色申告

青色申告とは、事業所得や不動産所得などのある個人事業主が、所定の帳簿に日々の取引を記帳し、その帳簿に基づいて正しい確定申告をすることで、税法上の様々な特典を受けられる制度です。青色申告をするためには、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告の主な特典は、次のとおりです。

青色申告特別控除:青色申告者は、所得から最大65万円(e-Taxや電子帳簿保存を利用した場合)または55万円(複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の提出をした場合)または10万円(単式簿記による記帳と損益計算書の提出をした場合)を控除できます。

青色事業専従者給与:青色申告者は、生計を一にしている15歳以上の配偶者や親族が事業に専ら従事している場合、その給与を必要経費に算入できます。ただし、事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、適正な金額であることが認められる必要があります。

純損失の繰越し・繰戻し:青色申告者は、事業に損失がある場合、その金額を翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。また、前年も青色申告をしている場合は、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

貸倒引当金:青色申告者は、事業の遂行上生じた売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下(金融業の場合は3.3%以下)の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたとき、その金額を必要経費として認められます。¹

減価償却の特例:青色申告者は、事業用の固定資産について、一定の条件を満たす場合、通常よりも早く減価償却費を計上することができます。

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第20週、3日目:源泉徴収

源泉徴収とは、所得税や復興特別所得税などの国税について、給与や利子、配当、報酬などの所得の支払者が、その支払額から一定の税率で税金を差し引いて国に納付する制度です。

源泉徴収の目的は、納税者の負担を軽減し、税務行政の効率化を図ることです。 また、源泉徴収された税金は、確定申告や年末調整によって、過不足の精算が行われます。

源泉徴収の対象となる所得や税率は、次の表のとおりです。

所得の種類税率備考
給与所得5%~45%所得の金額に応じて7段階に区分される。
利子所得15.315%地方税5%を含む。
配当所得15.315%または20.42%上場株式等の配当等は15.315%、上場株式等以外の配当等は20.42%。地方税は含まない。
退職所得5%~45%所得の金額に応じて7段階に区分される。
報酬・料金10.21%地方税は含まない。

源泉徴収の方法は、次のような方法があります。

・紙の納付書を使用して、金融機関や税務署の窓口で納付する。

・e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して、インターネットを通じて納付する。

第20週、4日目:個人住民税

個人住民税とは、地方自治体が提供する公共サービスの費用を分担するために、その地域に住む個人に課する地方税です。個人住民税は、都道府県が課する道府県民税(東京都は都民税)と、市区町村が課する市町村民税(区市町村民税)の総称です。

個人住民税の税率は、所得割と均等割の合計で、所得割は所得に対して10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%)※1とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。均等割は、所得にかかわらず定額の負担を求めるもので、その税額は5,000円(道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円)※2とされています。

個人住民税の計算方法は、次の手順で行われます。

1. 所得の合計額を算出する。所得とは、給与や事業、不動産、配当などの収入から必要経費や控除を差し引いた金額のことです。

2. 所得の合計額から、所得控除を差し引く。所得控除とは、個人の事情に応じて税負担を軽減するための控除で、社会保険料や医療費、寄付金などが対象となります。

3. 所得の合計額から所得控除を差し引いた金額を、課税所得と呼びます。課税所得に対して、所得税の税率を適用して所得税額を算出します。所得税の税率は、所得の金額に応じて5%から45%の7段階に区分されています。

4. 所得税額から、税額控除を差し引きます。税額控除とは、住宅借入金等特別控除や配偶者控除など、税率を乗じた後の算出金額から、一定金額を差し引くものです。

5. 所得税額から税額控除を差し引いた後の金額と、その金額に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税額を合計し、所得税及び復興特別所得税の額を計算します。復興特別所得税とは、東日本大震災の復興費用を賄うために、令和19年まで所得税額の2.1%が課税されるものです。

6. 住民税の額を計算します。住民税とは、都道府県民税と市町村民税の総称で、住民税の課税所得は所得税の課税所得と同じです。住民税の税率は、所得割と均等割の合計で、所得割は所得税の税率の半分である2.5%から22.5%の7段階に区分されています。均等割は、すべての納税者に一律に課される金額で、都道府県民税は1,500円、市町村民税は3,500円です。

以上の手順で、所得税及び復興特別所得税の額と住民税の額を計算できます。ただし、この計算方法は簡易的なものであり、実際の税額は、確定申告や源泉徴収などの手続きによって変わる場合があります。また、税制改正などによっても税額は変わる可能性がありますので、注意が必要です。

※1 政令指定都市については、道府県民税が2%、市民税が8%になります。

※2 東日本大震災を踏まえ、都道府県や市町村が実施する防災費用を確保するため、2014(平成26)年度から2023(令和5)年度までの10年間、道府県民税・市町村民税ともに500円ずつ引き上げられています。

第20週、5日目:個人事業税

個人事業税とは、都道府県が課する地方税で、個人が行う法定業種と呼ばれる70の業種に対してかかる税金です。個人事業税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業所得や不動産所得から、必要経費や専従者給与などを控除した金額に、税率を掛けて計算します。税率は、業種によって3%から5%の範囲で異なります。

個人事業税の申告は、毎年3月15日までに行う必要がありますが、所得税や住民税の確定申告をした場合は、個人事業税の申告は不要です。ただし、年の中途で事業を廃止した場合や、所得税の修正申告をした場合は、別途個人事業税の申告をする必要があります。

個人事業税の納付は、原則として8月末日と11月末日の年2回に分けて行います。納付方法は、都税事務所や金融機関の窓口のほか、口座振替やコンビニエンスストア、クレジットカード納付などが利用できます。

個人事業税には、いくつかの減免制度があります。災害や生活保護、高額な医療費の支出などの場合には、税額の減免を受けることができます。減免を受けるには、納期限までに申請が必要です。

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