FP3級の要点をまとめる。 21週目

FP3級の勉強をしてみる。

生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。

らびっと

らびっとです。
英語好き。ピアノと紅茶は趣味です。
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英語学習にも多くの時間を割いてきて、第二言語習得理論を大学で学んだ経験を活かしながら、英語学習のためのコンテンツや、勉強法を発信しています!

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第21週、1日目:不動産の土地の価格

不動産の土地の価格とは、土地の売買や賃貸における取引価格のことです。土地の価格は、土地の場所や面積、形状、用途、周辺環境、需要と供給などの様々な要因によって決まります。

土地の価格には、売主と買主の合意で決まる実勢価格のほか、公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税評価額(路線価)といった4つの公的な価格があります。

土地の価格を知る方法には、次のようなものがあります。

・公示地価:国土交通省が毎年1月1日時点で公表する土地の価格で、全国約2万6千地点の代表的な土地の価格を示します。公示地価は、土地の評価基準として利用されます。

・基準地価:国土交通省が毎年7月1日時点で公表する土地の価格で、全国約3万5千地点の一般的な土地の価格を示します。基準地価は、公示地価よりも多くの地点をカバーしており、地価の動向を把握するのに役立ちます。

・不動産取引価格情報:国土交通省が毎年4回公表する土地の取引価格の情報で、全国約1万5千地点の実際に取引された土地の価格を示します。不動産取引価格情報は、土地の市場価格を知るのに役立ちます。

・土地総合情報システム:国土交通省が提供するWEBサイトで、上記の公示地価、基準地価、不動産取引価格情報を検索して見ることができます。また、地価マップや地価推移グラフなども閲覧できます。

土地の価格は、時期や地域によって変動します。また、土地の価格は、土地の特性や取引条件によっても異なります。したがって、土地の価格を知る際には、複数の情報源を参考にすることが重要です。

第21週、2日目:不動産の鑑定評価の方法

不動産の鑑定評価とは、土地や建物などの不動産の適正な価格を判断することです。不動産の鑑定評価は、国家資格である不動産鑑定士だけが行えるもので、公的な評価や民間の評価の両方に関わります。

不動産の鑑定評価には、主に3つの方法があります。

・取引事例比較法:評価対象の不動産に近い物件の取引価格を参考にして、市場の動向や時期などを考慮して調整する方法です。不動産の査定の基本的な方法です。

・収益還元法:評価対象の不動産が将来生み出すと予測される収益(賃料や利益など)に着目して、現在の価値に割り引いて算出する方法です。賃貸や事業用の不動産に適しています。

・原価法:評価対象の不動産を再建築した場合の原価を算出し、経年劣化などによる価値の減少分を差し引いて修正する方法です。建物の価値を評価するのに用いられます。

不動産の鑑定評価には、以下のような項目が含まれます。

・評価対象の不動産の所在地、面積、形状、用途、構造、築年数、設備などの物理的な特徴

・評価対象の不動産の周辺環境や立地条件、法令上の制限や権利関係などの社会的な特徴

・評価対象の不動産の市場動向や需要と供給の状況、取引事例や収益性などの経済的な特徴

・評価対象の不動産の鑑定評価方法とその根拠、鑑定評価額とその内訳

不動産の鑑定評価にかかる費用は、評価対象の不動産の種類や価値、鑑定評価の目的や内容などによって異なります。一般的には、不動産の価値が高いほど、費用も高くなります。費用は、鑑定事務所によっても異なるので、事前に見積もりを取ることが重要です。

不動産の鑑定評価を行う場合の流れは、以下のようになります。

・不動産鑑定事務所を探す:インターネットや電話帳などで、不動産鑑定事務所を探します。評価対象の不動産の種類や地域に詳しい鑑定事務所を選ぶと良いでしょう。

・不動産鑑定の申し込み:鑑定事務所に連絡して、不動産鑑定の申し込みをします。鑑定評価の目的や内容、評価対象の不動産の概要などを伝えます。鑑定事務所は、費用や期間、必要な書類などを見積もりして、依頼者に提示します。

・不動産の資料集め、鑑定の作業:依頼者は、鑑定事務所から指示された書類(登記簿謄本や固定資産税評価証明書など)を提供します。鑑定事務所は、評価対象の不動産の現地調査や市場調査を行い、鑑定評価方法を選択して、鑑定評価額を算出します。

・鑑定評価額が出る:鑑定事務所は、鑑定評価額とその根拠を記した鑑定評価書を作成し、依頼者に提出します。依頼者は、鑑定評価書を確認し、必要に応じて鑑定事務所に質問や説明を求めます。鑑定評価書は、不動産の売買や相続などの証拠として利用できます。

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第21週、3日目:不動産の登記

不動産の登記とは、土地や建物などの不動産の所有権や権利関係を公示するために、法務局に申請して行う手続きです。不動産の登記をすることで、不動産の取引や相続などにおけるトラブルを防ぐことができます。

不動産の登記には、主に次の3つの種類があります。

– 表題登記:不動産の所在地や面積、形状、用途などの基本的な情報を登録する登記です。土地や建物が新しくできたり、変更されたりした場合に行います。

– 権利登記:不動産の所有権や抵当権、賃貸借権などの権利を登録する登記です。不動産の売買や譲渡、相続などで権利が移動したり、設定したりした場合に行います。

– 記事登記:不動産に関する事項を登録する登記です。不動産の管理者や使用者、権利の内容や期間などを登録します。

不動産の登記の申請は、原則として不動産鑑定士や司法書士などの資格者代理人に依頼することになります。不動産の登記の申請には、登記簿謄本や固定資産税評価証明書などの書類が必要です。

不動産の登記にかかる費用は、登記の種類や不動産の価値、資格者代理人の報酬などによって異なります。一般的には、数万円から数十万円程度かかると考えられます。

第21週、4日目:宅地建物取引業法

・宅地建物取引業法とは、宅地や建物などの不動産の売買や賃貸の代理や媒介を業として行う者(宅地建物取引業者)に対する法律です。

・宅地建物取引業者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。免許の有効期間は5年で、更新が必要です。

・宅地建物取引業者は、宅地建物取引士と呼ばれる国家資格者を事務所ごとに置かなければなりません。宅地建物取引士は、不動産の取引に関する専門的な知識や技能を持ち、宅地建物取引業者の業務の監督や指導を行います。

・宅地建物取引業者は、営業保証金と呼ばれる金銭を指定された金融機関に預けなければなりません。営業保証金は、宅地建物取引業者が不正な行為をした場合に、購入者等の損害を補償するために使われます。

・宅地建物取引業者は、不動産の取引に関する契約書や重要事項説明書などの書類を作成し、保存しなければなりません。また、不動産の取引に関する情報を正確に提供しなければなりません。

・宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会と呼ばれる団体に加入しなければなりません。宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の自主的な規制や教育、相互扶助を行うとともに、不動産の取引の公正と流通の円滑化を図ることを目的としています。

・宅地建物取引業者がこの法律に違反した場合には、免許の取消や営業停止などの行政処分や、罰金や懲役などの刑事罰が科せられる場合があります。

第21週、5日目:宅地建物取引士

  • 宅地建物取引士
    • 不動産取引の専門家となる国家資格で、宅地建物取引業法に基づいて試験の内容と基準が定められている。
    • 試験は年に一回、10月の第3日曜日に実施され、50問の四肢択一式の筆記試験である。
    • 試験の内容は、土地や建物に関する知識、権利や法令に関する知識、宅地建物取引業法や関係法令に関する知識などである。
    • 試験に合格した後、資格登録を受けて宅地建物取引士証を交付されると、宅地建物取引士となる。
    • 宅地建物取引士は、宅地建物取引業者の事務所ごとに一定数置かれる必要があり、重要事項の説明や契約書の記名などの業務を行う。
  • 媒介契約
    • 不動産売買や賃貸の仲介を依頼する契約で、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類がある。
    • 一般媒介契約は、依頼者が複数の不動産会社に仲介を依頼する契約で、成約した不動産会社にのみ報酬が発生する。
    • 専任媒介契約は、依頼者が一つの不動産会社にのみ仲介を依頼する契約で、依頼者自身が直接成約した場合でも報酬が発生する。
    • 専属専任媒介契約は、専任媒介契約に加えて、不動産会社が依頼者に対して相手方の探索や契約の締結などの努力義務を負う契約で、依頼者が他の不動産会社に仲介を依頼したり、直接成約したりすることができない。
  • 宅地建物取引業者の報酬限度
    • 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法によって、報酬の額や受領の条件が制限されている。
    • 報酬は、成功報酬主義であり、媒介や代理によって売買や交換、貸借が成立した場合のみ請求できる。
    • 報酬の額は、国土交通大臣が定める額を超えて受けることができない。売買や交換の場合は、取引金額に応じた計算式で算出される。貸借の場合は、借賃の1.1倍が上限である。
    • 報酬以外に受領できる費用は、依頼者の特別な依頼による広告費用や現地調査などの費用、低廉な空家等の売買や交換の媒介における特例などがある。
  • 重要事項の説明
    • 不動産売買や賃貸の契約前に、宅地建物取引士が依頼者に対して、当該不動産の重要事項について説明することである。
    • 重要事項の説明は、宅地建物取引業法によって義務付けられており、説明の内容や方法は国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づく。
    • 重要事項の説明には、不動産の概要や価格、契約の内容や条件、権利関係や法令上の制限、税金や費用などが含まれる。
    • 重要事項の説明は、契約の締結前に行われるべきであり、説明の際には重要事項説明書を交付する必要がある。重要事項説明書は、契約書とは別の書面であり、説明の内容や日時、宅地建物取引士の氏名や宅地建物取引士証の番号などを記載する。

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