FP3級の要点をまとめる。 24週目

FP3級の勉強をしてみる。

生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。

らびっと

らびっとです。
英語好き。ピアノと紅茶は趣味です。
塾講師歴はなんと10年以上!
英語学習にも多くの時間を割いてきて、第二言語習得理論を大学で学んだ経験を活かしながら、英語学習のためのコンテンツや、勉強法を発信しています!

らびっとをフォローする

第24週、1日目:土地の有効活用の形態

土地の有効活用の形態について、主な類型から順に説明していきます。

まず、土地の現状有姿での売却があります。建物のない土地そのものを、そのままの状態で売却するものです。

次に、区画整理や宅地開発を行った上で分譲する方法があります。大規模開発に多額の初期投資が必要ですが、利益率も高くすることができます。

さらに、賃貸用地として活用する方法もあります。駐車場や土地自体の賃貸など、継続的な不動産収入を得られます。

このほか、定期借地権や土地信託制度を利用して有効活用するケースも多くあります。

以上が、典型的な土地の有効活用法の形態といえます。土地の特性や希望収益性などに応じて検討する必要があります。

第24週、2日目:不動産投資利回り

まず、不動産投資の利回りとは、不動産から生み出される収益の大きさを表す指標です。

利回りの算出方法は、1年間の不動産収益を不動産の取得価格で割った数値を百分率で表したものです。

例えば賃貸アパートを1億円で購入し、年間の賃料収入が500万円であれば、利回りは500万円÷1億円=5%となります。

不動産市場の状況や立地条件、維持管理費用などによって利回りは変動しますが、他の投資対象との比較検討が必要です。

[広告]
ちゃんとしたFP3級の資格を取りたいし、それ以外の資格にも興味がある方は、資格取得のための勉強をサブスクで試してみてはどうでしょう?きっと、たくさんの資格の勉強が楽に出来るようになりますよ!

第24週、3日目:相続とは

まず、相続とはある人が死亡したときに、その人の財産や権利義務が法律の規定に基づいて後継者に移転することをいいます。

相続に関しては民法の規定が適用されますが、大きく分けて法定相続と遺言相続の2通りがあります。

法定相続は、法律で定められた順序と分量に従って被相続人の財産が相続人に移転するものです。これが一般的なケースです。

遺言相続は、遺言書に基づいて財産が相続されるもので、遺言書で被相続人が相続財産の分配を自由に定めることができます。

以上が、相続の基本的な仕組みです。高齢化社会を迎え、個人レベルでも対策が欠かせません。

第24週、4日目:相続人

・法定相続人・相続人の範囲と順序・子の種類・相続人になれない人・代襲相続

はい、相続人についての主要なポイントを順を追って説明いたします。

法定相続人とは法律に基づいて被相続人の財産・権利義務を相続する人のことです。相続順位により第1順位から第6順位までに区分されています。

相続人の範囲は配偶者、直系血族、兄弟姉妹、その他親族となっていて、子の種類としては婚生子と非嫡出子がいます。 

相続人になれない人もおり、破産者、未成年者、法定失踪宣告を受けた者などは制限が課せられます。

代襲相続とは、本来ならば相続権を持つはずだった死亡した子の代わりに、その子の子が相続人となることです。

第24週、5日目:相続分

指定相続分とは、被相続人が生前に遺言書等で相続人ごとの相続分を指定することができる制度です。全財産の配分決定権が被相続人にあります。

対して法定相続分は、民法の規定に基づいて、相続人の順位と分配割合が法律で定められているものです。遺言がなければこちらが適用されます。

例えば配偶者と子2人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子それぞれ2分の1ずつとなります。これを遺言で変更することが指定相続分です。

[広告]
FP3級を本気で取りに行くならこれ!
スマホで出来る資格試験対策!その他の資格試験にも対応してます!
せっかくなら、スキマ時間の勉強を積み重ねて、資格を取得してしまいましょう!

スポンサーリンク
ブログランキング・にほんブログ村へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました