生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。
第5週、1日目:公的年金等にかかる税金
公的年金等(国民年金、厚生年金、国民年金基金など)に関する税務上の取扱いは以下の通りです。
- 保険料支払い時:
公的年金等の保険料支払い額は、全額が社会保険料控除の対象となります。 - 年金給付受け取り時:
- 障害給付やその他の給付は非課税です。
- 老齢基礎年金や厚生年金などの老齢給付を受け取った場合、その給付額は雑所得として課税されます。ただし、公的年金等控除が適用され、他の所得よりも少ない税金が課されます。
確定拠出年金の老齢給付金については、年金として受け取った場合は雑所得(公的年金等)として課税され、一時金として受け取った場合は退職所得として課税されます。
- 公的年金等の保険料支払い額は社会保険料控除の対象であり、年金給付を受け取る際には雑所得として課税されますが、公的年金等控除が適用されるため、他の所得よりも少ない税金が課されます。確定拠出年金の老齢給付金は年金として受け取ると雑所得として課税され、一時金として受け取ると退職所得として課税されます。
第5週、2日目:クレジットカード
クレジットカードは、信用に基づいて代金後払いで商品やサービスを購入できるものです。支払方法には次の3つがあります。
- 一括払い:1カ月分の利用額をまとめて支払う方法で、手数料はかかりません。ボーナス時に一括で支払うボーナス一括払いもあります。
- 分割払い:代金を複数回に分けて支払う方法ですが、手数料がかかります。
- リボルビング払い:利用限度額を設定し、毎月一定額を支払う方法で、手数料がかかります。
カードローンやキャッシングは、総量規制により借入額は年収の3分の1以内と制限されていますが、住宅ローンや自動車ローンは対象外です。
- クレジットカードは信用に基づいた代金後払いであり、支払方法は一括払い、分割払い、リボルビング払いの3種類があります。カードローンやキャッシングは年収の3分の1以内に制限されますが、住宅ローンや自動車ローンは対象外です。
第5週、3日目:リスクと保険
リスクマネジメントは、日常生活における事故や病気などのリスクに対策を立ててダメージを回避・軽減することです。保険はこれらのリスクに備える役割を果たします。
保険は公的保険と私的保険に分かれます。私的保険には生命保険(終身保険、定期保険など)と損害保険(火災保険、自動車保険など)があり、第三分野の保険も存在します。
保険制度は、大数の法則と収支相等の2つの原則に基づいて成り立っています。大数の法則は大数でみると一定の法則があるという概念で、例えばサイコロを何回も振れば、一定の出目の確率が得られることを意味します。収支相等の原則は保険料と保険金の収支が等しいことを指し、保険会社の収入と支出がバランスを取るように保険料が算定されます。
- リスクマネジメントはリスクに対策を立てることで、保険はこれらのリスクに備える役割を果たします。保険には公的保険と私的保険があり、私的保険には生命保険と損害保険が含まれます。保険制度は大数の法則と収支相等の原則に基づいています。
第5週、4日目:契約者等の保護
- 保険契約者保護機構:保険会社が破綻した場合に契約者を保護する法人。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があり、一定の補償内容があります。少額短期保険や共済は加入対象外です。
- クーリングオフ制度:一定の要件を満たす場合、一度契約をした後でも消費者が契約を取り消すことができる制度。ただし、保険期間が1年以内や特定の条件がある場合は適用外です。
- ソルベンシー・マージン比率:保険会社の支払い能力を判断する指標。200%以上が健全性の目安であり、200%を下回ると金融庁から早期是正措置が発動されます。
- 保険法:保険契約に関するルールを定めた法律で、告知義務や保険金支払時期、契約解除などが含まれます。保険給付請求権は3年、保険料請求権は1年です。
- 保険業法:保険会社や保険募集人など、保険業を行う者に対するルールを定めた法律。登録が必要であり、違反行為を禁止しています。共済には適用除外があります。
- 保険契約者保護機構は破綻時に契約者を保護する法人であり、クーリングオフ制度は一定の条件で契約の取り消しが可能です。ソルベンシー・マージン比率は保険会社の支払い能力を示す指標です。保険法では保険契約に関するルールが、保険業法では保険業者の運営に関するルールが定められています。共済には保険業法が適用除外となります。
第5週、5日目:生命保険にまつわる基本用語
生命保険の基本用語と種類について要約します。
- 基本用語:
- 契約者:保険会社と契約を結ぶ人であり、契約上の権利と義務があります。
- 被保険者:保険の対象となる人です。
- 受取人:保険金等の支払いを受ける人です。
- 保険料:契約者が保険会社に支払うお金です。
- 保険金:被保険者が死亡、高度障害の場合または満期まで生存した場合に受取人に支払われるお金です。
- 給付金:被保険者が入院や手術をした際に保険会社から支払われるお金です。
- 解約返戻金:保険契約を途中で解約した場合に、契約者に払い戻されるお金です。
- 主契約:生命保険の基本となる部分です。
- 特約:主契約に追加して契約するもので、単独では契約できません。
- 生命保険の種類:
- 死亡保険:被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる保険です。
- 生存保険:一定期間が終わるまで被保険者が生存している場合にのみ保険金が支払われる保険です。
- 生死混合保険:死亡保険と生存保険を組み合わせた保険です。
以上が、生命保険の基本用語と種類に関する要約です。
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