生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。
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第8週、1日目:法人契約の保険に関する要点
- 事業必要資金の準備:
法人が契約者で従業員や役員が被保険者となる保険は、経営者の死亡による会社の信用力低下を防ぐために、事業必要資金を準備します。事業必要資金は短期債務額と全従業員の1年分の給料で求められます。 - 法人が支払った生命保険料の経理処理:
法人が支払った生命保険料は保険の種類と契約形態によって経理処理が異なります。掛捨てでお金が戻らない保険は損金として処理し、戻る保険は資産として処理します。特定の条件を満たす養老保険は保険料の2分の1を損金として処理できる場合もあります。 - 法人が受け取った保険金等の経理処理:
法人が保険金を受け取った場合は、全額を「雑収入」として収益に算入され、法人税の課税対象となります。ただし、保険料が計上されている場合は、保険金から資産計上されている保険料を差し引くことができます。
第8週、2日目:損害保険の基本用語
損害保険は、偶発的なリスク(事故や災害など)による損害を補償するための保険です。
基本用語:
- 契約者: 保険契約を結ぶ人で、契約上の権利と義務を持つ
- 被保険者: 保険事故が発生した場合に補償を受ける人または対象となる人
- 保険の対象: 保険をかける対象物や対象者
- 保険価額: 保険事故が起きた場合の損害の予想最高額
- 保険金額: 契約時に定められた契約金額で、保険事故時に支払われる最高限度額
- 保険金: 保険事故が発生したときに保険会社から被保険者に支払われる金額
- 再調達価額: 現在の価格で保険の対象物を建築または購入するために必要な金額
- 時価: 再調達価額から消耗分を差し引いた金額
- 告知義務: 契約時に事実を保険会社に伝える義務
- 通知義務: 契約後に変更があった場合に保険会社にその事実を通知する義務
以上が損害保険の基本的な用語です。
第8週、3日目:損害保険料の仕組み
損害保険の基本原則
損害保険は、大数の法則と収支のバランスを考慮する生命保険と同様に成り立っています。加えて、以下の2つの原則があります。
- 給付・反対給付均等の原則 (レクシスの原則): 保険契約者が支払う保険料と実際の保険事故が発生した際の保険金は、それぞれの事故のリスクや確率に見合ったものでなければならないという考え方です。
- 利得禁止の原則: 損害保険では、保険金を受け取って儲けを出すことを禁止しています。そのため、保険金は実際の損失額を限度に支払われる形態(実損払い)です。
損害保険料の構成
損害保険料は以下の要素から構成されます。
- 純保険料: この部分は実際に保険会社が支払う保険金に充てられます。つまり、実際の損害補償のために確保される部分です。
- 付加保険料: この部分は保険会社の事業費などに充てられます。保険会社の運営や業務の維持に関する費用が含まれます。
第8週、4日目:保険金額と保険価額の関係
損害保険における保険金額と保険価額の関係によって、超過保険、全部保険、一部保険の3つに分けられます。
- 超過保険: 保険金額が保険価額よりも大きい場合の保険です。実際の損害が保険価額を超えない限り、全額が支払われます。ただし、保険価額を上回る部分については支払われません。
- 全部保険: 保険金額と保険価額が同じ場合の保険です。損害が生じた場合、損害額に応じて全額が支払われます。
- 一部保険: 保険金額が保険価額よりも小さい場合の保険です。損害が発生した際、保険金額と保険価額の割合に基づいて保険金が削減されて支払われます。このタイプの保険は比例補償と呼ばれます。
第8週、5日目:火災保険の概要
- 火災保険の概要:
火災保険は、火災による建物や家財の損害を補填する保険で、落雷や台風などの他の災害にも補償が及びます。 - 住宅物件の火災保険:
・住宅火災保険: 主に火災・落雷・風災などの損害を対象とし、居住用建物と内部の家財をカバーする一般的な保険。
・住宅総合保険: 住宅火災保険よりも幅広い補償範囲で、水災や盗難なども保護対象となる。 - 保険金の支払額:
・保険金額が保険価額の80%以上: 損害が実際の損害額まで支払われる「実損補償」。
・保険金額が保険価額の80%未満: 損害額と保険金額に基づき、保険金が計算される「比例補償」。 - 失火責任法:
・失火責任法により、軽微な過失による火災で隣家に損害を与えても、隣家への賠償責任は免れる。ただし、著しい過失や故意の場合は賠償責任が生じる。
・借家人が借家を焼失させた場合は、家主に対しては賠償責任が発生する。
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